陸災防佐賀県支部が実施する講習等の受講料及び、テキスト代料金改定のお知らせ
当団体が実施しております各種講習につきまして、経費削減等に努め受講料等の価格を据え置いて参りましたが、昨今の燃油価格・物価高騰等の影響を受け現行価格の維持が困難となりました。
つきましては、誠に不本意ながら下の価格改定表のとおり、令和7年8月1日以降の講習から料金の変更を行わせていただきます。
なお、フォークリフト運転技能講習につきましては、今年度は価格を据え置くこととしております。
何卒ご理解いただけますようお願いいたします。
講習の受講料・テキスト代等の料金改定表 (2025-06-13 ・ 76KB) |
技能講習
フォークリフト運転技能講習
最大荷重1トン以上のフォークリフト運転業務には、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければ就かせてはならないことが、義務づけられております。
『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)
『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)
自動車運転免許の種類 | 講習時間 | 受講日数 | 受講料(税込) | テキスト代(税込) |
大型特殊 (カタピラ限定なし) |
| 2日間 「学科」1日 「実技」1日 (実技は1日目のみ) | 16,500円 | 1,650円 |
大型・普通免許 |
| 4日間 「学科」1日 「実技」3日 | 28,600円 | 1,650円 |
免許なし |
| 5日間 「学科」1.5日 「実技」3日 | 29,700円 | 1,650円 |
小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転業務には、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ就かせてはならないことが、義務づけられております。
『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)
『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)
自動車運転免許の種類 | 講習時間 | 受講日数 | 受講料(税込) | テキスト代(税込) |
①のイ・ロ該当者 |
| 3日間 「学科」2日 「実技」1日 | R7/8/1以降 24,200円 | 1,705円 |
②のイ・ロ該当者 |
| 3日間 「学科」2日 「実技」1日 | R7/8/1以降 24,200円 | 1,705円 |
③のイ・ロ該当者 |
| 3日間 「学科」2日 「実技」1日 | R7/8/1以降 25,300円 | 1,705円 |
上記以外 |
| 3日間 「学科」2日 「実技」1日 | R7/8/1以降 25,300円 | 1,705円 |
①
イ:クレーン運転士免許、デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者
ロ:床上操作式クレーン運転技能講習又は玉掛技能講習を修了した者
イ:クレーン運転士免許、デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者
ロ:床上操作式クレーン運転技能講習又は玉掛技能講習を修了した者
②
イ:建設機械施工技術検定のうち、1級技術検定合格者で実地試験でショベル系若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択した者、又は2級の技術検定で第2種若しくは第6種の種別に合格した者ロ:車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者
イ:建設機械施工技術検定のうち、1級技術検定合格者で実地試験でショベル系若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択した者、又は2級の技術検定で第2種若しくは第6種の種別に合格した者ロ:車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者
③
イ:揚貨装置の運転、クレーンの運転、跨線テルハの運転、移動式クレーン運転、デリックの運転の特別教育を受講し、運転の業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者
ロ:1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者
イ:揚貨装置の運転、クレーンの運転、跨線テルハの運転、移動式クレーン運転、デリックの運転の特別教育を受講し、運転の業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者
ロ:1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者
ショベルローダー等運転技能講習
最大荷重1トン以上のショベルローダー等の運転業務には、ショベルローダー等運転技能講習を修了した者でなければ就かせてはならないことが、義務づけられております。
『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)
『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)
自動車運転免許の種類 | 講習時間 | 受講日数 | 受講料(税込) | テキスト代(税込) |
大型特殊(カタピラ限定) 大型・中型・普通免許を有する人 |
| 4日間 「学科」1日 「実技」3日 | R7/8/1以降 36,300円 | 1,870円 |
大型特殊(カタピラ限定なし) 大型・普通免許を有し、かつ3ヶ月以上ショベルローダー等の運転経験を有する |
| 2日間 「学科」1日 「実技」0.5日 | R7/8/1以降 19,800円 | 1,870円 |
はい作業主任者技能講習
荷役運搬作業に伴う労働災害防止対策として、はい作業主任者制度を設け、高さが2メートル以上の、はい付け・はいくずしの作業には、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任することが、事業者に義務づけられております。
『労働安全衛生法第14条』(労働安全衛生規則第428条)
『労働安全衛生法第14条』(労働安全衛生規則第428条)
講習時間 | 受講日数 | 受講料(税込) | テキスト代(税込) |
| 2日間 | R7/8/1以降 9,900円 | R7/8/1以降 1,980円 |
◆はい付け・はいくずしの作業の経験が3年以上の方が受講できます。
